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空き地活用・申請について

ルール

本ルールの位置づけと目的・背景

これまで登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアでは、区画整理事業で生まれた管理用地や道路などの公共空間活用し、官民連携の賑わいづくりなどの取組を進めてきました。これらの取組は新たな文化としてまちに定着してきています。このようなまちづくりの取組の成果やエリアの資源を活かした、さらなる魅力あるまちの実現に向けて、市民や団体、民間企業、行政が一体となってまちづくりについて議論する場として、「登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォーム」が令和7年1月に結成されました。

 令和7年度は、これからのまちづくりのスローガンや指針となる「未来ビジョン」の策定に向けて取組を進めています。その一環として、今後の管理用地を利活用した登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアの活性化と公益の実現に貢献する賑わい創出及び交流促進のため、管理用地の利活用方法やルールを検討・検証する社会実験を実施します。本ルールは、社会実験実施時において、地域の皆様が管理用地を利活用する際のガイドラインとなります。

社会実験の目的

本社会実験は、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアの活性化と公益の実現に貢献する賑わい創出及び交流促進のため、管理用地の具体的な利活用方法とそれに伴うルールを検証・検討することを目的としています。

社会実験の実施概要

次のとおり社会実験を実施します。本社会実験の目的に賛同する場合は、本利活用ルールに沿って利用申し込みをお願いいたします。
実施主体:登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォーム
実施期間:令和7年9月1日~令和8年3月31日
※実験の状況を踏まえ、令和8年3月31日以降も取組を継続する場合があります。

実施内容:
① 一括利用窓口化による体制づくり
② 管理用地の利活用方法などの検討・検証
③ 利活用ルールの実証・改善
使用料:無料 ※上記社会実験の実施期間中に限る

利活用の基本方針

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアにおける管理用地の利活用に際しては、以下の基本的な考え方を尊重するものとします。

1) 地域の活性化や公益の向上に資すること
2) 管理用地利用者及び地域住民の安全を考慮し、事故防止、緊急対応、衛生対策などを講じ、管理用地を安全かつ適切に使用すること
3) 地域性を尊重し、周辺の住民や施設へ配慮すること
4) 管理用地の使用内容が以下の項目のいずれかに該当するもの
・賑わい創出・・・不特定多数の方が参加できるイベントなど
・商業活性化・・・地域のお店が出店するマルシェ、キッチンカー、商店会による活動など
・地域コミュニティ形成・・・町内会による活動、園芸部のような部活動など
・子育て支援・・・子供会による活動、青空教室、絵本の読み聞かせなど
・福祉支援・・・高齢者や障がいのある方向けのイベント・支援活動など
・防災・減災・・・防災訓練(防災クッキングなど)、避難訓練など
・その他・・・上記以外で地域の活性化や公益の向上に資すると認められるもの

利活用対象エリア・時間帯

場所 大きさ 住所
① 26街区5画地 約490㎡ 登戸2079-1
② 29街区15-4画地 約110㎡ 登戸2079-1
③ 32街区4画地及び6画地 約290㎡ 登戸1870
④ 83街区3画地 約55㎡ 登戸4-3405
(パーゴラ付き)
⑤ 89街区3画地 約275㎡ 登戸3374-1

■ 利用時間

①・②・⑤:7:00~19:00
③・④:7:00~22:00
※音響設備の使用を伴う内容は事前協議が必要。原則として大音量伴うものは禁止。
(協議の上音響設備を使う場合でも、85db以下に抑えること。)

■ 利用の申請・承認プロセス

1)申請者は、合同会社 登戸そだて隊を通じて「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア 管理用地利活用申請書(名称は確定後修正)」などを提出する
※申請書は利用開始希望日の2週間前までにご提出ください
2)合同会社 登戸そだて隊にて内容確認・必要に応じて地域調整を実施
3)登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォームでの確認・意見聴取
4)合同会社 登戸そだて隊から申請者に対し、承認もしくは非承認の通知
※承認に際し、使用条件や申請内容の変更を指示することがあります
※使用後は実施報告書・アンケートのご提出をするとともに、現場原状回復をしてください

■ 利用ルール

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアにおける管理用地の利活用においては、以下のルールを遵守してください。
※ルールに反して使用した場合は、利活用承認の取消等、適切な処置を行います。

■ 禁止事項
  1.管理用地の無許可での使用(合同会社 登戸そだて隊からの利活用承認期間外の使用)
※ただし、④については憩い空間として日常的に開放するため、休憩等の一時的な使用については可能とする(一時的な使用についても、本ルールを遵守すること)
2.大音量での音楽・マイク放送、無許可での音響機器の使用(音響設備の使用を伴う内容は事前協議が必要。原則として大音量伴うものは禁止。協議の上音響設備を使う場合でも、85db以下に抑えること。)
3.喫煙(電子タバコ含む)、ゴミの放置
4.スケートボードやドローン(重量100g以上の機体で飛行許可承認申請等が必要なもの)など危険を伴う遊具・機器の無許可使用
5.ヘリウム風船などの飛行物の使用・配布
6.無許可での火気・発電機の使用(火気や発電機を使用する場合は消防署への申請および消火器の設置が必要)
7.無許可での商行為(販売、勧誘、サンプリングなど)(収益を伴う活動を実施する場合は、事前相談の上、申請時に収支計画書、終了時に収支報告書の提出が必要)
※社会実験に必要な経費(運営費、資材費、広報費等)を賄う目的に限り、社会実験で得た収益を充てることが出来ます
8.無許可での車両(バイク含む)の乗り入れ
9.無許可での植物の伐採、持ち帰りや動物の放し飼い、糞の放置
10.利活用承認を受けたイベント等に関係しないポスター・広告物の無許可での掲出
11.動物・違法な植物・医薬品・たばこ・偽ブランド品・複製ソフト・危険な刃物類・マルチ商法に関するもの・アダルト関連・有料くじ・盗品・法律で禁じられているもの・当日他の出店で買ったもの・骨董品関連・著作権を侵害する物・販売に不適当と主催者が判断した品物の販売や展示
12.暴力団関係者及び暴力団関係企業又は反社会的行為を行う者による活動
13.布教活動、宗教活動、政治活動、違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした活動
14.寄付金の募集、募金活動
15.法令等及び公序良俗に反する、又はその恐れがある活動

※ 以上の禁止事項に該当する使用が認められる等、川崎市及び登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォームが不適当と判断した場合は、管理用地の使用の不承認もしくは承認を取消す場合があります。

■ 遵守事項

・設営・撤去を含めた時間管理を徹底すること
・利用終了時には、申請者負担で原状回復を行うこと
・管理用地の使用期間終了後1週間以内に「実施報告書」「アンケート結果」などを提出すること
※実施状況は登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォームの会議体などにて評価・共有され、次年度以降の制度設計に活用されます ・飲食物を提供する場合、保健所への届出と食中毒防止策(手洗い、保冷管理など)を徹底すること
・火気や発電機を使用する場合、消防署への申請および消火器の設置を行うこと
・万一の事故・損害発生時に備え、申請者は必要に応じて損害賠償保険に加入すること
     ・管理用地使用期間の施設損傷や第三者損害、苦情については、原則申請者が責任を持って対応すること
・事故などが発生した場合は、速やかに合同会社 登戸そだて隊に連絡すること
・変更などが生じた時点で速やかに合同会社 登戸そだて隊に連絡すること
※事前の連絡がない場合、管理用地の利活用の承認を取り消す場合があります
・管理用地にて実施するイベント等については、周知の際に、登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォーム及び合同会社 登戸そだて隊の活動に賛同し、登戸アクション2025に参加している旨をチラシ等に記載すること。
例)私たち(団体名)は、登戸・向ヶ丘遊園エリアプラットフォーム及び合同会社 登戸そだて隊の活動に賛同し、登戸アクション2025の取組に参加しています。

備考・連絡先

・このルールは社会実験における暫定版であり、実施結果などを踏まえ改訂する可能性があります。
・本ルールについての質問、申請書類、申請様式などの詳細は、合同会社 登戸そだて隊までお問い合わせください。

連絡先:合同会社 登戸そだて隊

申請方法

上記の内容をご確認の上、申請には「メールフォーム送信」または「書類の提出」が必要です。

メールフォームからの提出
② 書類での提出
(以下のデータをダウンロードしてお使いください。)
申請書【xlsx】
申請書【pdf】


利活用後には「実績報告書」をご提出ください。

実施報告書【xlsx】
実施報告書【pdf】